高齢者虐待防止のための指針
株式会社 TADAICHI
はなつね薬局
| 1 .高齢者虐待防止に関する基本的考え方 | 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の |
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| 2.虐待の定義 | (1)身体的虐待 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加え ること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること。 |
| 3.高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 | 当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって 「高齢者虐待防止委員会」を設置します。 1 設置の目的 |
| 4.高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本指針 | 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、 権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、 以下のとおり実施します。 1定期的な研修の実施(年2回以上) |
| 5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 | 1虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、 その要因の速やかな除 去に努めます。 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、 厳正に対処します。 2 緊急性の高い事案の場合は、 行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、 被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。 |
| 6.虐待等が発生した場合の相談報告体制 | 1 入居者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、 2.の5で定められた高齢者虐待防止担当者とします。 2 事業所内で虐待等が疑われる場合は、 高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。 |
| 7.成年後見制度の利用支援 | 入居者及びその家族に対して、 利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、 必要に応じて、 行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、 成年後見制度の利用を支援します。 |
| 8.虐待等に係る苦情解決方法 | 1 虐待等の苦情相談については、 苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。 |
| 9.当指針の閲覧について | 当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホ ームページ上に公表します。 |
| 10.その他虐待防止の推進のために必要な事項 | 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、 入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。 |