一歩すすんだ
思いやり

高齢者虐待防止のための指針

高齢者虐待防止のための指針

株式会社 TADAICHI
はなつね薬局

1 .高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の
防止のために必要な措置を講じなければなりません。
事業入居者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、 全ての職員は本針に従い、業務にあたることとします

2.虐待の定義

(1)身体虐待  暴力行為利用身体外傷痛み与える又はその恐れある行為加え ることまた正当理由なく身体拘束すること。 
(2)介護世話放棄 
意図ある結果ある問わ行うべきサービス提供放棄又は放任利用生活環境身体精神状態悪化せること
(3)心理虐待 
脅し侮辱言葉威圧態度無視嫌がらせによって利用者精神苦痛与えること。 
(4)虐待 
利用わいせつ行為すること又は利用わいせつ行為せること
(5)経済虐待 
利用合意なし財産金銭使用本人希望する金銭使用理由なく制限すること 

3.高齢虐待防止委員その他施設組織に関する事項

施設虐待発生防止取り組むにあたって 高齢虐待防止委員を設置します。  1 設置目的 
虐待発生の防止早期発見加え虐待発生場合その再発確実防止るため対策検討するとともに虐待防止に関する措置適切実施すること目的ます。 


2 高齢虐待防止委員構成委員
委員: 管理薬剤師多田朱里 
委員会メンバー: 1 中山聖志郎 2久野誠 
その他必要応じ委員指名する 

3高齢虐待防止委員開催 
委員2以上開催ます。 
虐待事案発生必要随時委員開催ます。 

4高齢虐待防止委員役割 
) 虐待に対する基本理念 行動規範及び職員周知に関すること 
) 虐待防止ため指針マニュアル整備に関すること 
) 職員人権意識高めるため研修計画に関すること 
) 虐待予防早期発見向け取組に関すること 
) 虐待発生場合対応に関すること 
) 虐待原因分析再発防止に関すること 

5
高齢虐待防止担当者の選任 
高齢者虐待防止の担当者は、 管理薬剤師とします。

4.高齢者虐待防止のため職員研修に関する基本指針

職員に対する権利擁護及び高齢虐待防止ため研修基礎内容適切知識を普及啓発するものあるとともに権利擁護及び虐待防止徹底する内容以下とおり実施ます。  1定期研修実施(2以上
2新任職員研修実施 
3その他必要教育研修実施 
4実施研修について実施内容 (研修資料) 及び出席記録保管 

5.虐待等が発生し場合対応方法に関する基本方針

1虐待発生場合速やか市町村報告するとともにその要因速やか努めます客観事実確認結果虐待職員あっ場合役職問わ厳正対処ます。  2 緊急高い事案場合行政機関及び警察協力仰ぎ虐待権利生命保全優先します。 

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

1 入居入居家族職員から虐待通報受け場合指針に従って対応することします相談窓口2.の5定められ高齢虐待防止担当ます 2 事業所内虐待疑われる場合高齢虐待防止担当報告速やか解決つなげるよう努めます。 
3 事業所内における高齢虐待外部から把握にくいこと特徴あること認識し職員日頃から虐待早期発見努めるとともに高齢虐待防止委員及び担当職員に対し早期発見努めるよう促します。 
4 事業所内において虐待疑われる事案発生場合速やか高齢虐待防止委員 開催事実関係確認するとともに必要応じ関係機関通報ます。 

7.成年後見制度利用支援

入居及びその家族に対して利用可能権利擁護事業情報提供必要応じ行政機関関係窓口身元引受連携うえ成年後見制度利用支援ます。 

8.虐待等に係る苦情解決方法

1 虐待苦情相談について苦情受付担当受け付け内容管理報告しま。 
2苦情相談窓口受け付け内容個人情報取扱い留意相談不利益生じないよう細心注意払っ対処ます。 
3対応結果相談報告ます。 

9.当指針の閲覧について

指針入居及び家族いつでも施設にて閲覧できるようするとともにームページ公表ます。 
職員外部に対して指針いつでも閲覧できるよう事務備え付けます利用及びその家族に対して指針閲覧できるよう渡しします。 

10.その他虐待防止推進ため必要な事項

権利擁護及び高齢虐待防止ため内部研修ほか外部研修積極参加入居権利擁護サービス向上目指すよう努めます。 


則  1令和641より施行ます